生成AIの社内ルールは何から決めるか|個人情報保護委員会の注意喚起が示す線引き

生成AIに渡す前に情報を選別するゲートを表したイラスト

この記事のポイント(結論を先に)

  • 法的な分かれ目は「何を入れないか」に加えて、「入力後にどう扱われるか」にもあります。個人情報保護委員会は、そのサービスが入力を機械学習に利用しないことを十分に確認することを求めています。
  • 本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答の出力以外の目的で扱われる場合、個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性があると明記されています。
  • 最初に決めるのは3つだけ。使ってよいサービス/入れてはいけない情報/出てきたものの扱い。これ以上を最初から作り込むと、運用されないまま棚に載ります。

 社員が生成AIを使い始めている。止めるつもりはないが、何をどこまで許していいのか分からない。中小企業の経営者から、いま最も多く受ける相談のひとつです。

 「入力してはいけない情報のリスト」を配れば済む、と説明されることが多い領域です。しかし国が示している注意喚起を読むと、それだけでは要求を満たさないことが分かります。順に見ていきます。

目次

見落とされている条件:サービス側の扱いを確認したか

 個人情報保護委員会は令和5年6月2日、生成AIサービスの利用について注意喚起を出しています。個人情報取扱事業者に向けた部分は2項目だけです。1つ目はこうです。

個人情報取扱事業者が生成AI サービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。

個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1(出典

 これは、集めたときに伝えた使い道の範囲を超えていないか、という確認です。採用応募者の情報を「選考のため」として預かったなら、それを別の分析に使うのは範囲外になり得ます。

 本題は2つ目です。

個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく生成AI サービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データが当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、当該個人情報取扱事業者は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このようなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AI サービスを提供する事業者が、当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること。

個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1(出典

 ここを簡単に言えば「入力してよいかどうか」は、入れる情報の中身だけでは決まらない、ということです。同じ情報でも、そのサービスが入力を学習に使うかどうかで扱いが変わります。

だから、社員それぞれが好きなサービスの無料版を各自のアカウントで使っている状態は、この「十分に確認する」が成立しません。誰も規約を確認しておらず、設定も揃っていないためです。ルールづくりの出発点が「入力禁止リスト」ではなく「使ってよいサービスの指定」になるのは、このためです。

生成AIに業務の情報を入力してよいかの判断入力してよいかどうかは、入れる情報の中身だけでは決まりません。個人情報保護委員会は、本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性があるとし、そのサービスが個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認することを求めています。入力してよいかは、2つの掛け算で決まる軸1 入れる情報の中身個人データか。預かった秘密情報か。利用目的の範囲内か×軸2 サービス側の扱い入力を機械学習に利用しないことを十分に確認できているか軸2を確認していない状態は、軸1をどれだけ絞っても要求を満たさない各自が好きなサービスの無料版を個人アカウントで使っている状態が、これに当たりますだから、最初に決めるのはこの順番1 使ってよいサービス規約を確認して指定する2 入れてはいけない情報4分類だけ決める3 出てきたものの扱い誰が事実確認するか出典:個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1
生成AIに業務の情報を入力してよいかは、情報の中身と、サービスが入力を機械学習に使うかどうかの掛け算で決まります。

決めること1:使ってよいサービスを指定する

 会社として使うサービスを絞り、そこだけを許可します。選ぶときの観点は3つです。

  • 入力内容を学習に使わない扱いになっているか。法人向けプランではそう定められているサービスがあります。無料版と有料版、個人向けと法人向けで扱いが違うことが多いので、自社が契約する形態の規約を読んでください。まとめ記事の説明ではなく、提供事業者の規約が根拠になります。
  • アカウントを会社が管理できるか。退職時に止められない個人アカウントでの利用は、それ自体が別の穴になります(退職者のアカウント、本当に消えていますか)。
  • 管理者が利用状況を把握できるか。誰が使っているかが分からないと、事故が起きたときに範囲を確定できません。

 注意喚起は一般の利用者向けの項でも、規約の確認を求めています。

生成AI サービスの利用者においては、生成AI サービスを提供する事業者の利用規約やプライバシーポリシー等を十分に確認し、入力する情報の内容等を踏まえ、生成AI サービスの利用について適切に判断すること。

個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1(出典

決めること2:入れてはいけない情報

 許可したサービスであっても、入れない情報は残ります。中小企業で線を引くなら、次の4つで足ります。

入れない情報具体例なぜ
お客さまの個人データ顧客名簿、問診票、応募者の履歴書、会員情報利用目的の範囲と、学習に使われないことの確認が前提になるため
預かっている他社の秘密情報取引先から受け取った図面・仕様・見積・未公開の計画秘密保持契約の対象。自社の判断だけでは外に出せない
認証情報ID、パスワード、APIキー、社内システムのURL会話履歴に残る。用途が何であれ入力しない
公開前の自社情報未発表の製品、決算前の数字、人事出力に混ざる形で外に出るリスクを避ける

 なぜ「入れない」なのかも、注意喚起に書かれています。

生成AI サービスでは、入力された個人情報が、生成AI の機械学習に利用されることがあり、他の情報と統計的に結びついた上で、また、正確又は不正確な内容で、生成AI サービスから出力されるリスクがある。

個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1(出典

 入れた情報がそのまま出るとは限らず、他の情報と結びついた形で、しかも不正確な内容で出てくる可能性がある。これは「削除を依頼すればよい」で片付く話ではありません。

決めること3:出てきたものをどう扱うか

 生成された文章をそのまま使ってよいのか。ここも決めておかないと現場が迷います。

当該文章は確率的な相関関係に基づいて生成されるため、その応答結果には不正確な内容の個人情報が含まれるリスクがある。

個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)別添1(出典

 決めるのは次の3つです。

  1. 社外に出す文章は、人が事実確認をしてから出す。見積、提案書、メール、Webの掲載文。数字と固有名詞は必ず一次資料に当たります。
  2. 誰が確認するかを役割で決める。「各自の責任で」は、確認されないことと同じです。
  3. 下書きに使ったことを隠さない。隠す文化ができると、確認を飛ばしたことも報告されなくなります。

国のガイドラインは第1.2版に更新されている

 より広くAIの扱いを定めた文書として、総務省と経済産業省の「AI事業者ガイドライン」があります。このガイドラインは更新が続いており、令和8年3月31日に第1.2版が公表されました。

 第1.0版が令和6年4月19日、第1.01版が令和6年11月22日、第1.1版が令和7年3月28日、そして第1.2版が令和8年3月31日です。ネット上の解説記事には第1.1版までを前提にしたものが残っています。社内規程に版数を書くときは、総務省の掲載ページで現在の版を確認してから記載してください。

罰則ではなく、就業規則に載せる

 ルールは、破ったときの扱いが決まっていないと運用されません。個人情報保護委員会のガイドラインは、人的安全管理措置の手法の例として「個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込む」を挙げています。

 生成AIについても同じ扱いで足ります。新しい規程をゼロから作るより、既にある秘密保持や情報の取扱いの条項に、「会社が許可したサービス以外に業務上の情報を入力しないこと」を足すほうが早く、実効性があります。

A4一枚から始める

 最初に作るのは、次の項目だけの1枚で十分です。

  • 使ってよいサービスと、そのアカウントの取得方法
  • 入れてはいけない情報(前掲の4分類)
  • 社外に出すものの確認担当
  • 判断に迷ったときの相談先(社内の担当者名)
  • 例外を認める手続き(誰に、どう申請するか)
  • 見直しの時期(半年後の日付を先に書いておく)

 分厚い規程は作られた瞬間から読まれません。1枚で配って、実際に起きた質問を追記していくほうが、現場で機能します。

 社内のIT体制そのものを整えるところからであれば、中小企業のIT・DX完全ガイドに全体像を、情シス代行とは?費用相場・対応範囲・選び方に外部に任せる場合の考え方をまとめています。生成AIをかたった脅威の動向は情報セキュリティ10大脅威2026を中小企業向けに解説をご覧ください。

参考・出典

参考・出典:
・個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日):https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
・同 別添1「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(PDF):https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf
・総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」(第1.2版・令和8年3月31日公表):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html
・個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」令和8年6月一部改正:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
・(いずれも2026年8月14日閲覧)

この記事に関連するよくある質問

生成AIの社内ルールは、まず何を決めればよいですか?

3つです。使ってよいサービス、入れてはいけない情報、出てきたものの扱い。この順番で決めます。分厚い規程を先に作ると読まれないまま終わります。A4一枚から始めてください。

「個人情報を入力しない」というルールがあれば十分ですか?

十分とはいえません。個人情報保護委員会は、本人の同意を得ずに個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合は法の規定に違反することとなる可能性があるとし、そのサービスが「当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること」を求めています。入れる情報の中身だけでは判断が完結しません。

社員が無料版のAIサービスを各自で使っています。問題がありますか?

規約を誰も確認しておらず、設定も揃っていない状態です。個人情報保護委員会が求める「十分に確認すること」が成立しません。まず会社として使ってよいサービスを指定し、そこに集約するところから始めてください。

生成AIが出した文章は、そのまま社外に出してよいですか?

確認してから出してください。個人情報保護委員会は、応答結果は確率的な相関関係に基づいて生成されるため、不正確な内容の個人情報が含まれるリスクがあるとしています。誰が事実確認をするかを役割で決めておかないと、実際には確認されません。

その他のご質問はこちら(よくある質問の一覧)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次